①ケアプランを作成
介護保険で訪問看護を利用される場合は、ケアプランが必要になります。ケアプランには訪問看護の回数、時間等細かく設定します。
担当のケアマネジャーにご確認ください。
※要支援1.2の方は地域包括支援センターにて「介護予防プラン」を作成してもらいます。
②「訪問看護指示書」を発行
訪問看護を受けるには、主治医からの「訪問看護指示書」を発行してもらう必要があります。
③訪問看護ステーションと契約
訪問看護指示書が主治医より発行されましたら、実際に利用予定の訪問看護ステーションと契約します。
④訪問看護スタート!
訪問看護指示書をもとに訪問看護を行います。
※介護保険認定を受けていても、医療保険が適応される場合があります。
- 退院直後や病状の急性増悪などで、主治医から「特別訪問看護指示書」が発行された場合
- 「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」に該当する場合
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